世田谷区で障害者移動支援・高齢者訪問介護なら
訪問介護 アイネケアセンター
〒156-0043 東京都世田谷区松原2丁目21番2号 金子ハウス101
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03-5355-1811
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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要介護認定が低すぎるのでは、あるいは手続に疑問などがある場合は、まず市区町村の介護保険担当課に相談して、よく説明を聞いてください。それでも不満がある場合は、都に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。介護保険審査会は市区町村長の行った処分(要介護認定)についてその適否を審査します。市区町村長の行った処分が不適当と認められる場合は、処分を取り消す採決、市区町村長の行った処分が適当と認められる場合には、審査請求の棄却の処分をします。介護保険審査会は市区町村長の代わりに処分(新たな要介護認定)をするのではないので、取消処分を得た場合には改めて市区町村長に要介護認定を求めることになります。なお、審査請求ができるのは要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から60日以内です。
要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態等の区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態等の区分」が判定され、通知されます。
要介護状態等の区分:要支援1・2、要介護1~5
(注) 要支援状態にも該当しない方でも必要に応じて基本チェックリストで一定の基準に該当した方は事業対象者となって介護予防・生活支援サービスを受けることができます。
利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割または3割の自己負担になります。
※一定所得以上の方は~
☆本人の合計所得金額が160万円以上
☆年金収入 + その他の合計所得金額が、・単身で280万円以上
・2人以上の場合346万円以上
※また利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、
自己負担が1割から2割または3割になった方全員が、2倍・3倍の負担になるわけではありません。
詳しくは 介護保険の自己負担とは を参照ください。
要介護状態等の区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。
要介護1~5の人
介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。
なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。
要支援1・2の人・事業対象者の人
介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。
なお、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。
初めての事で、不安になるのは当然と存じます。始めは初対面で緊張や抵抗はあるかと思いますが、繰り返しご訪問させていくうちにヘルパーの仕事ぶりや人柄などに慣れてくると、お互いに感謝の心と信頼関係が築けてきます。もちろん見られたくない部屋のご希望があれば、入室はいたしません。またヘルパーは介護福祉士や初任者研修を取得しているプロフェッショナルです。守秘義務やプライバシーの尊重等の教育を受けお仕事させて頂いており他人にお話することは御座いません。 ご安心ください。
お気軽にお問い合わせ下さい。受付時間外でも24時間いつでもお問い合わせフォームからはメールでのお問い合わせも可能になっております。
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