世田谷区で障害者移動支援・高齢者訪問介護なら
訪問介護 アイネケアセンター
〒156-0043 東京都世田谷区松原2丁目21番2号 金子ハウス101
受付時間:9:00~18:00(土日祝を除く)京王線明大前駅より徒歩3分
お気軽にお問合せください
03-5355-1811
営業時間 | 平日9:00~18:00 |
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食事や入浴、排せつなどの利用者の身体に直接触れる介助サービス。
どんな場合、身体介護が利用できるの? |
身体介護はご本人が食事・入浴などの生活動作が出来ず、介助を必要とする場合にケアマネジャーの作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられれば、世帯や家族の状況に関わらず、利用できます。 |
利用者本人が主に利用する居室の清掃・本人の衣類の洗濯・本人のための調理などの日常生活の援助。
・利用者本人以外のための行為
・ホームヘルパーが行わなくても日常生活に支障がないと判断される行為
・日常的に行われる家事の範囲を超える行為は対象になりません。
介護保険の訪問介護(ホームヘルプ) サービスでは、家事のすべてをカバーすることはできません。
介護保険の支給の対象にならないものを頼みたい場合は、介護保険外サービスがあります。アイネケアセンターへご相談下さい。
例えば、同居する家族の食事の用意や洗濯など、利用者本人以外(家族、親戚、友人など)のための家事は介護保険のサービス対象になりません。
例えば、病院へ通院介助し、診察が終わるまでにホームヘルパーのみが利用者宅に戻って、掃除や洗濯などの家事をすることなどは、介護保険サービス対象になりません。
ホームヘルパーによる医療行為は認められていません。
担当ケアマネジャーに相談し、訪問看護サービスなどを利用しましょう。
例えば、胃ろうの処置・経管栄養・インシュリン注射・床ずれの処置など。
預貯金の引き出しなど、金銭や貴重品の取り扱いをホームヘルパーに頼むことはトラブルの原因になりますので、できません。
本人の判断能力が低下し、預貯金の引き出しや支払いに困った場合は、まずはアイネケアセンターにご相談下さい。
※ 生活必需品の買い物に使用する為に必要な金銭を一時的にホームヘルパーに渡す場合には、金銭管理台帳やノートに記入してもらい、レシート、領収書を必ずもらうようにするなど、トラブルにならないようにしましょう。
お気軽にお問い合わせ下さい。受付時間外でも24時間いつでもお問い合わせフォームからはメールでのお問い合わせも可能になっております。
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当社ではご利用者様ご自身やご家族のプライバシーについて守秘義務を遵守し、お役に立つサービスを提供することを誓います。